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免除は2026年12月31日まで、2027年は未定! 韓国K-ETA免除の「正確な範囲」と、あえて取ると入国申告書が要らなくなる逆説

3行まとめ
  • K-ETA(電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入る人が事前にオンライン申請する制度なんです。
  • いちばん誤解されるのがここなんです。K-ETAが免除でも、入国申告書は要ります。
  • 免除対象でも、K-ETAは任意で申請できますよ。
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仁川国際空港のターミナル内部
仁川空港。K-ETAの免除は2026年12月31日で期限を迎えます。 Photo: ja:user:Sonata / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

この記事を読むべき人

  • 「K-ETAは要らなくなった」とだけ聞いて、入国申告書の存在を知らない人
  • 2027年1月以降の韓国旅行を計画している人
  • 年に2回以上韓国に来るので、毎回の申告書記入をなくしたい人

「K-ETAは免除になった」という話は、正確ではあるんですが不完全なんですよね。免除されたのはK-ETAだけで、入国時の手続きそのものが消えたわけではないんです。

そしてもうひとつ、多くの人が知らない逆説があるんですよ。免除対象の国から来る人でも、あえてK-ETAを取得すると、入国申告書の記入が免除されるんです。つまり「取らなくていい」ものを取ると、別の手間が減るんですよね。

加えて、この免除には期限があります。2026年12月31日。「じゃあ2027年に行く人はどうすればいいの?」——年末年始や2027年の旅行を考えている人には、これがそのまま実務の問題になるんです。順に整理したので、チェックしてみてください!

1. 22か国・地域が免除中! いまの状況

✔ K-ETAは電子旅行許可です
ビザなしで韓国に入る人が事前にオンライン申請する制度なんですよね。2023年4月から、日本・台湾・アメリカを含む22の国と地域を対象に、この申請が一時的に免除されているんです。

免除期間は延長を重ね、現在は2026年12月31日までです。この期間中に韓国へ入る対象国のパスポート保持者は、K-ETAを申請せずに搭乗できるんですよ。

すでに取得済みのK-ETAがある場合、その有効期限までは有効なままなんです。免除になったからといって無効になるわけではないんですよね。

K-ETAの一時免除が2023年4月に始まり2026年12月31日で期限を迎え、2027年以降が未定であることを示した時系列図
免除が始まってからの流れと、2026年12月31日という期限。2027年はまだ決まっていません。

✔ ここまで来たら、次はこれなんですよね。『2026年韓国入国「やることは1つだけ」総整理』が、そのまま次の一手になりますよ。

2. 入国申告書は全員必要! 免除されたもの、されていないもの

項目 いまどうなっているか
K-ETA(電子旅行許可) 対象22か国・地域は2026年12月31日まで免除
入国申告書(e-Arrival Card) 免除されていません。全員が必要
ビザ ビザ免除協定にもとづく短期滞在は従来どおり
税関申告 必要な人は従来どおり
2. 免除されたもの、されていないもの本文の表を図に整理項目いまどうなっているかK-ETA(電子旅行許可)対象22か国・地域は2026年12月31日まで免除入国申告書(e-Arriva免除されていません。全員が必要ビザビザ免除協定にもとづく短期滞在は従来どおり
2. 免除されたもの、されていないもの — 本文の表を図に整理

✔ いちばん誤解されるのがここです
K-ETAが免除でも、入国申告書は要るんです。紙の用紙は機内で配られますが、いまはオンラインで事前に提出できるんですよね。これが「e-Arrival Card(電子入国申告)」で、入国の数日前から作成できますよ。

空港に着いてからペンを探して機内で書くより、出発前に済ませておくほうが早いですよ。e-Arrival Cardの書き方は別記事にまとめています。

3. 年2回以上なら検討の価値あり? 逆説|あえてK-ETAを取ると得な場合

✔ 免除対象でも、K-ETAは任意で申請できます
そして申請して許可を得ると、入国申告書の作成が免除されるんですよね。

K-ETAの有効期間は複数年にわたります(パスポートの有効期限が先に来る場合はそれまでです)。つまり韓国に何度も来る人にとっては、一度取っておけば毎回の申告書記入が要らなくなるということなんですよ。手数料はかかりますが、年に2回以上来るなら検討する価値がありますね。

逆に、一度きりの旅行なら申請する必要はないんです。入国申告書をオンラインで出せば済む話で、そのほうが安いですよ。

4. 「必要になる前提」で計画! 2027年以降はどうなるか

✔ ここが本題です
免除は2026年12月31日で切れます。2027年1月1日以降の扱いは、この記事の時点では決まっていないんですよね。

これまでの経緯を見ると、免除は毎年年末に近づいてから延長が発表されてきたんです。2025年末には、発表が遅れて現地で混乱が起きたという報道もあります。つまり「たぶん延長される」と考えるのは合理的なんですが、確定するのは直前になる可能性が高いんですよね。

実務的な結論はこうです。2027年1月以降に韓国へ行く予定があるなら、K-ETAが必要になる前提で計画しておく。そのうえで、12月に入ってから公式発表を確認してください。延長されていれば申請しなくていいだけの話で、逆の順番だと搭乗できないリスクを抱えることになるんですよ。

年末年始をまたぐ旅程の人は特に注意してください。2026年12月30日に入国し、2027年1月3日に出国する——という旅程の場合、入国日が免除期間内なので現行ルールでは問題ありません。判断の基準になるのは入国の日付です。ただし、これも制度変更で扱いが変わりうるので、出発前に公式の案内を確認してください。

仁川国際空港 第1ターミナルの到着ホール
仁川空港の到着ホール。K-ETAが免除でも、ここで提出する入国申告書は必要になります。 Photo: kimchi-kimchi / Wikimedia Commons · Public domain

5. パスポートの残存期間は? ついでに確認しておくこと

✔ パスポートの残存期間です
韓国入国そのものに長い残存期間の要件はないんですが、航空会社が独自の基準を持っていることがあるんですよね。滞在期間+数か月の余裕は見ておいてください。

ビザ免除で滞在できる日数。日本・台湾・アメリカのパスポートはいずれも短期の観光目的で90日まで滞在できます。90日を超える予定なら、別途ビザが必要になるんですよ。

復路の航空券。入国審査で確認を求められることがあるんです。片道だけで入る場合は、出国の予定を説明できるようにしておいてくださいね。

滞在先の住所。入国申告書に書く欄があります。宿の住所をスクリーンショットで持っておくと早いですよ。

6. 公式サイト以外で申請しない! 混同されやすいもの

✔ K-ETAとビザは別物です
K-ETAは「ビザなしで入れる人が事前に許可を取る」仕組みで、ビザの代わりではないんですよね。ビザが必要な国の人は、免除の対象外なんです。

K-ETAと入国申告書も別物です。前者は搭乗前の許可、後者は入国時の申告。免除されているのは前者だけなんですよ。

公式サイト以外で申請しないでください。K-ETAには手数料に上乗せして代行する業者のサイトが多数存在するんです。申請するなら公式サイトから直接行うこと。これは免除期間中も変わらない注意点なんですよね。まずはe-Arrival Cardを出発前に済ませておきましょう!

まとめ

・K-ETAは日本・台湾・アメリカを含む22か国・地域で免除中
・免除期間は2026年12月31日まで。2027年以降は未定
・免除されているのはK-ETAだけ。入国申告書は全員必要
・任意でK-ETAを取ると、入国申告書が免除される
・年に2回以上韓国に来るなら、あえて取得する価値がある
・2027年の旅行は「必要になる前提」で計画し、12月に公式発表を確認

よくある質問

いまK-ETAは必要ですか

日本・台湾・アメリカを含む22の国と地域のパスポートであれば、2026年12月31日まで申請は不要です。ただし入国申告書は必要です。

2027年に韓国へ行く場合はどうなりますか

この記事の時点では決まっていません。これまでは年末近くに延長が発表されてきました。K-ETAが必要になる前提で計画し、12月に公式発表を確認するのが安全です。

免除なのにK-ETAを取る意味はありますか

あります。取得すると入国申告書の記入が免除され、有効期間内は繰り返し使えます。年に複数回来る人には手間の節約になります。

入国申告書はどこで出せますか

オンラインの電子入国申告(e-Arrival Card)で、入国の数日前から提出できます。機内で紙に書くこともできますが、事前に済ませたほうが早いです。

ビザは要りませんか

日本・台湾・アメリカのパスポートは、短期の観光目的なら90日までビザなしで滞在できます。それを超える滞在や、就労・留学などの目的では別途ビザが必要です。

本記事は2026年8月11日時点の情報です。K-ETAの免除期間と対象国は変更される場合があります。渡航前に必ず公式サイト(k-eta.go.kr)と在外公館の案内を確認してください。
参照:韓国外交部 在外公館の公示(K-ETA一時免除の2026年12月31日までの延長)/韓国観光公社 公式案内。写真:Wikimedia Commons

確認先
この記事の内容は下記の公式情報を確認して整理しています。制度は変更されることがあるため、出発前に原文をご確認ください。
· ハイコリア(韓国出入国・外国人政策本部)

情報の基準日:2026-08-29(公開時点の公式情報とGoogleマップの表示を反映)。変更があれば更新します。

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