- K-ETA(電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入る人が事前にオンライン申請する制度だ。
- いちばん誤解されるのがここだ。K-ETAが免除でも、入国申告書は要る。
- 免除対象でも、K-ETAは任意で申請できる。


「K-ETAは免除になった」という話は、正確ではあるが不完全だ。免除されたのはK-ETAだけで、入国時の手続きそのものが消えたわけではない。
そしてもうひとつ、多くの人が知らない逆説がある。免除対象の国から来る人でも、あえてK-ETAを取得すると、入国申告書の記入が免除される。つまり「取らなくていい」ものを取ると、別の手間が減る。
加えて、この免除には期限がある。2026年12月31日。年末年始や2027年の旅行を考えている人には、これがそのまま実務の問題になる。順に整理する。
目次
1. いまの状況
2. 免除されたもの、されていないもの
3. 逆説|あえてK-ETAを取ると得な場合
4. 2027年以降はどうなるか
5. ついでに確認しておくこと
6. 混同されやすいもの
7. よくある質問
1. いまの状況
K-ETA(電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入る人が事前にオンライン申請する制度だ。2023年4月から、日本・台湾・アメリカを含む22の国と地域を対象に、この申請が一時的に免除されている。
免除期間は延長を重ね、現在は2026年12月31日まで。この期間中に韓国へ入る対象国のパスポート保持者は、K-ETAを申請せずに搭乗できる。
すでに取得済みのK-ETAがある場合、その有効期限までは有効なままだ。免除になったからといって無効になるわけではない。

2. 免除されたもの、されていないもの
| 項目 | いまどうなっているか |
| K-ETA(電子旅行許可) | 対象22か国・地域は2026年12月31日まで免除 |
| 入国申告書(e-Arrival Card) | 免除されていない。全員が必要 |
| ビザ | ビザ免除協定にもとづく短期滞在は従来どおり |
| 税関申告 | 必要な人は従来どおり |
いちばん誤解されるのがここだ。K-ETAが免除でも、入国申告書は要る。紙の用紙は機内で配られるが、いまはオンラインで事前に提出できる。これが「e-Arrival Card(電子入国申告)」で、入国の数日前から作成できる。
空港に着いてからペンを探して機内で書くより、出発前に済ませておくほうが早い。e-Arrival Cardの書き方は別記事にまとめている。
3. 逆説|あえてK-ETAを取ると得な場合
免除対象でも、K-ETAは任意で申請できる。そして申請して許可を得ると、入国申告書の作成が免除される。
K-ETAの有効期間は複数年にわたる(パスポートの有効期限が先に来る場合はそれまで)。つまり韓国に何度も来る人にとっては、一度取っておけば毎回の申告書記入が要らなくなるということだ。手数料はかかるが、年に2回以上来るなら検討する価値がある。
逆に、一度きりの旅行なら申請する必要はない。入国申告書をオンラインで出せば済む話で、そのほうが安い。
4. 2027年以降はどうなるか
ここが本題だ。免除は2026年12月31日で切れる。2027年1月1日以降の扱いは、この記事の時点では決まっていない。
これまでの経緯を見ると、免除は毎年年末に近づいてから延長が発表されてきた。2025年末には、発表が遅れて現地で混乱が起きたという報道もある。つまり「たぶん延長される」と考えるのは合理的だが、確定するのは直前になる可能性が高い。
実務的な結論はこうだ。2027年1月以降に韓国へ行く予定があるなら、K-ETAが必要になる前提で計画しておく。そのうえで、12月に入ってから公式発表を確認する。延長されていれば申請しなくていいだけの話で、逆の順番だと搭乗できないリスクを抱えることになる。
年末年始をまたぐ旅程の人は特に注意してください。2026年12月30日に入国し、2027年1月3日に出国する——という旅程の場合、入国日が免除期間内なので現行ルールでは問題ありません。判断の基準になるのは入国の日付です。ただし、これも制度変更で扱いが変わりうるので、出発前に公式の案内を確認してください。

5. ついでに確認しておくこと
パスポートの残存期間。韓国入国そのものに長い残存期間の要件はないが、航空会社が独自の基準を持っていることがある。滞在期間+数か月の余裕は見ておきたい。
ビザ免除で滞在できる日数。日本・台湾・アメリカのパスポートはいずれも短期の観光目的で90日まで滞在できる。90日を超える予定なら、別途ビザが必要になる。
復路の航空券。入国審査で確認を求められることがある。片道だけで入る場合は、出国の予定を説明できるようにしておく。
滞在先の住所。入国申告書に書く欄がある。宿の住所をスクリーンショットで持っておくと早い。
6. 混同されやすいもの
K-ETAとビザは別物。K-ETAは「ビザなしで入れる人が事前に許可を取る」仕組みで、ビザの代わりではない。ビザが必要な国の人は、免除の対象外だ。
K-ETAと入国申告書も別物。前者は搭乗前の許可、後者は入国時の申告。免除されているのは前者だけ。
公式サイト以外で申請しない。K-ETAには手数料に上乗せして代行する業者のサイトが多数存在する。申請するなら公式サイトから直接行うこと。これは免除期間中も変わらない注意点だ。
まとめ
・K-ETAは日本・台湾・アメリカを含む22か国・地域で免除中
・免除期間は2026年12月31日まで。2027年以降は未定
・免除されているのはK-ETAだけ。入国申告書は全員必要
・任意でK-ETAを取ると、入国申告書が免除される
・年に2回以上韓国に来るなら、あえて取得する価値がある
・2027年の旅行は「必要になる前提」で計画し、12月に公式発表を確認
よくある質問
いまK-ETAは必要ですか
日本・台湾・アメリカを含む22の国と地域のパスポートであれば、2026年12月31日まで申請は不要です。ただし入国申告書は必要です。
2027年に韓国へ行く場合はどうなりますか
この記事の時点では決まっていません。これまでは年末近くに延長が発表されてきました。K-ETAが必要になる前提で計画し、12月に公式発表を確認するのが安全です。
免除なのにK-ETAを取る意味はありますか
あります。取得すると入国申告書の記入が免除され、有効期間内は繰り返し使えます。年に複数回来る人には手間の節約になります。
入国申告書はどこで出せますか
オンラインの電子入国申告(e-Arrival Card)で、入国の数日前から提出できます。機内で紙に書くこともできますが、事前に済ませたほうが早いです。
ビザは要りませんか
日本・台湾・アメリカのパスポートは、短期の観光目的なら90日までビザなしで滞在できます。それを超える滞在や、就労・留学などの目的では別途ビザが必要です。
本記事は2026年8月11日時点の情報です。K-ETAの免除期間と対象国は変更される場合があります。渡航前に必ず公式サイト(k-eta.go.kr)と在外公館の案内を確認してください。
参照:韓国外交部 在外公館の公示(K-ETA一時免除の2026年12月31日までの延長)/韓国観光公社 公式案内。写真:Wikimedia Commons