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韓国K-ETA免除は2026年12月31日まで|2027年に行く人がすべきこと

3行まとめ
  • K-ETA(電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入る人が事前にオンライン申請する制度だ。
  • いちばん誤解されるのがここだ。K-ETAが免除でも、入国申告書は要る。
  • 免除対象でも、K-ETAは任意で申請できる。
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仁川国際空港のターミナル内部
仁川空港。K-ETAの免除は2026年12月31日で期限を迎える。 | Photo: Jnpet / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

「K-ETAは免除になった」という話は、正確ではあるが不完全だ。免除されたのはK-ETAだけで、入国時の手続きそのものが消えたわけではない。

そしてもうひとつ、多くの人が知らない逆説がある。免除対象の国から来る人でも、あえてK-ETAを取得すると、入国申告書の記入が免除される。つまり「取らなくていい」ものを取ると、別の手間が減る。

加えて、この免除には期限がある。2026年12月31日。年末年始や2027年の旅行を考えている人には、これがそのまま実務の問題になる。順に整理する。

1. いまの状況

K-ETA(電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入る人が事前にオンライン申請する制度だ。2023年4月から、日本・台湾・アメリカを含む22の国と地域を対象に、この申請が一時的に免除されている。

免除期間は延長を重ね、現在は2026年12月31日まで。この期間中に韓国へ入る対象国のパスポート保持者は、K-ETAを申請せずに搭乗できる。

すでに取得済みのK-ETAがある場合、その有効期限までは有効なままだ。免除になったからといって無効になるわけではない。

K-ETAの一時免除が2023年4月に始まり2026年12月31日で期限を迎え、2027年以降が未定であることを示した時系列図
免除が始まってからの流れと、2026年12月31日という期限。2027年はまだ決まっていない。

2. 免除されたもの、されていないもの

項目 いまどうなっているか
K-ETA(電子旅行許可) 対象22か国・地域は2026年12月31日まで免除
入国申告書(e-Arrival Card) 免除されていない。全員が必要
ビザ ビザ免除協定にもとづく短期滞在は従来どおり
税関申告 必要な人は従来どおり
2. 免除されたもの、されていないもの本文の表を図に整理項目いまどうなっているかK-ETA(電子旅行許可)対象22か国・地域は2026年12月31日まで免除入国申告書(e-Arriva免除されていない。全員が必要ビザビザ免除協定にもとづく短期滞在は従来どおり
2. 免除されたもの、されていないもの — 本文の表を図に整理

いちばん誤解されるのがここだ。K-ETAが免除でも、入国申告書は要る。紙の用紙は機内で配られるが、いまはオンラインで事前に提出できる。これが「e-Arrival Card(電子入国申告)」で、入国の数日前から作成できる。

空港に着いてからペンを探して機内で書くより、出発前に済ませておくほうが早い。e-Arrival Cardの書き方は別記事にまとめている

3. 逆説|あえてK-ETAを取ると得な場合

免除対象でも、K-ETAは任意で申請できる。そして申請して許可を得ると、入国申告書の作成が免除される。

K-ETAの有効期間は複数年にわたる(パスポートの有効期限が先に来る場合はそれまで)。つまり韓国に何度も来る人にとっては、一度取っておけば毎回の申告書記入が要らなくなるということだ。手数料はかかるが、年に2回以上来るなら検討する価値がある。

逆に、一度きりの旅行なら申請する必要はない。入国申告書をオンラインで出せば済む話で、そのほうが安い。

4. 2027年以降はどうなるか

ここが本題だ。免除は2026年12月31日で切れる。2027年1月1日以降の扱いは、この記事の時点では決まっていない。

これまでの経緯を見ると、免除は毎年年末に近づいてから延長が発表されてきた。2025年末には、発表が遅れて現地で混乱が起きたという報道もある。つまり「たぶん延長される」と考えるのは合理的だが、確定するのは直前になる可能性が高い。

実務的な結論はこうだ。2027年1月以降に韓国へ行く予定があるなら、K-ETAが必要になる前提で計画しておく。そのうえで、12月に入ってから公式発表を確認する。延長されていれば申請しなくていいだけの話で、逆の順番だと搭乗できないリスクを抱えることになる。

年末年始をまたぐ旅程の人は特に注意してください。2026年12月30日に入国し、2027年1月3日に出国する——という旅程の場合、入国日が免除期間内なので現行ルールでは問題ありません。判断の基準になるのは入国の日付です。ただし、これも制度変更で扱いが変わりうるので、出発前に公式の案内を確認してください。

仁川国際空港 第1ターミナルの到着ホール
仁川空港の到着ホール。K-ETAが免除でも、ここで提出する入国申告書は必要になる。 | Photo: Bonnielou2013 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

5. ついでに確認しておくこと

パスポートの残存期間。韓国入国そのものに長い残存期間の要件はないが、航空会社が独自の基準を持っていることがある。滞在期間+数か月の余裕は見ておきたい。

ビザ免除で滞在できる日数。日本・台湾・アメリカのパスポートはいずれも短期の観光目的で90日まで滞在できる。90日を超える予定なら、別途ビザが必要になる。

復路の航空券。入国審査で確認を求められることがある。片道だけで入る場合は、出国の予定を説明できるようにしておく。

滞在先の住所。入国申告書に書く欄がある。宿の住所をスクリーンショットで持っておくと早い。

6. 混同されやすいもの

K-ETAとビザは別物。K-ETAは「ビザなしで入れる人が事前に許可を取る」仕組みで、ビザの代わりではない。ビザが必要な国の人は、免除の対象外だ。

K-ETAと入国申告書も別物。前者は搭乗前の許可、後者は入国時の申告。免除されているのは前者だけ。

公式サイト以外で申請しない。K-ETAには手数料に上乗せして代行する業者のサイトが多数存在する。申請するなら公式サイトから直接行うこと。これは免除期間中も変わらない注意点だ。

まとめ

・K-ETAは日本・台湾・アメリカを含む22か国・地域で免除中
・免除期間は2026年12月31日まで。2027年以降は未定
・免除されているのはK-ETAだけ。入国申告書は全員必要
・任意でK-ETAを取ると、入国申告書が免除される
・年に2回以上韓国に来るなら、あえて取得する価値がある
・2027年の旅行は「必要になる前提」で計画し、12月に公式発表を確認

よくある質問

いまK-ETAは必要ですか

日本・台湾・アメリカを含む22の国と地域のパスポートであれば、2026年12月31日まで申請は不要です。ただし入国申告書は必要です。

2027年に韓国へ行く場合はどうなりますか

この記事の時点では決まっていません。これまでは年末近くに延長が発表されてきました。K-ETAが必要になる前提で計画し、12月に公式発表を確認するのが安全です。

免除なのにK-ETAを取る意味はありますか

あります。取得すると入国申告書の記入が免除され、有効期間内は繰り返し使えます。年に複数回来る人には手間の節約になります。

入国申告書はどこで出せますか

オンラインの電子入国申告(e-Arrival Card)で、入国の数日前から提出できます。機内で紙に書くこともできますが、事前に済ませたほうが早いです。

ビザは要りませんか

日本・台湾・アメリカのパスポートは、短期の観光目的なら90日までビザなしで滞在できます。それを超える滞在や、就労・留学などの目的では別途ビザが必要です。

本記事は2026年8月11日時点の情報です。K-ETAの免除期間と対象国は変更される場合があります。渡航前に必ず公式サイト(k-eta.go.kr)と在外公館の案内を確認してください。
参照:韓国外交部 在外公館の公示(K-ETA一時免除の2026年12月31日までの延長)/韓国観光公社 公式案内。写真:Wikimedia Commons

確認先
この記事の内容は下記の公式情報を確認して整理しています。制度は変更されることがあるため、出発前に原文をご確認ください。
· ハイコリア(韓国出入国・外国人政策本部)
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